福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

風俗営業の手続きでお困りではありませんか?

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スナック、クラブ、バー、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、ダーツバー、ゴルフバー、スポーツバー、シューティングバー、特定遊興飲食店、麻雀店、ゲームセンターなど、福岡・博多エリア(中洲・天神西通り・親不孝通り・西中洲・春吉・博多駅周辺など)の風俗営業関連の許可申請、届出等の手続き代行承ります。

お店周辺の調査に始まり、店舗測量から申請図面及び書類作成、管轄警察署窓口への申請代行、実地検査立会い、許可証受領まで、すべて万全を期してお引き受けいたします。

面倒なことはすべて私にお任せください

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行政書士 高松隆史

スナック、キャバクラ、ホストクラブ、バーなどのお店を営業するためには、風営法の定めにより警察への許可申請等が必要で、その手続きには精度の高い書類や図面が要求され、警察当局の行政指導も非常に厳しいものです。

特に九州最大の繁華街・中洲や天神地区を抱える福岡県はなおさらで、これら手続きになじみのない方は警察署の窓口に行くことさえ気が重いことでしょう。

その点私は長年建設会社の総務担当役員を務め、危機管理業務等を通じ警察当局とたびたび接してきたことから、警察の対応には非常に手馴れております。

風俗営業の許可申請等はスピードと正確さが命です。面倒なことはすべて私が引き受けますので、その分皆様は「早く」「確実に」そして「精神的ストレスを少なく」してお店をオープンしてください。

業務のご案内

風俗営業許可(1号営業許可)

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スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の客を接待するお店は、風営法第2条第1項第1号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

ガールズバーやボーイズバー等でも接待行為を行う場合は同様に許可が必要です。接待行為を行わない名目で深夜酒類提供飲食店として営業しているこれらのお店も多いと思いますが、警察当局はそのようなお店に対しかなり目を光らせていますので、無許可の風俗営業として検挙されるケースが相次いでいます。

接客従業員がお客の横についてお世話をするようなお店であれば、安心して経営するためにも、風俗営業の許可を受けることをおすすめします。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

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深夜酒類提供飲食店営業とは、午前零時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店で、通常は「バー」などの名称で営業するお店が該当します。

この営業を営むためには、営業を開始する日の10日前までに管轄警察署に営業開始の届出を行う必要があります。

風俗営業(社交飲食店)ほど厳しく規制されはしないという誤解もあってか、繁華街のお店でもこれを行わずに営業しているところがありますが、無届の営業は50万円以下の罰金に処せられるほか、飲食店営業の許可取消しにもなりかねません。

接待行為を行うお店ではなくても、風営法対象営業であることは同じなので、必ずしておくべき手続きです。

その他風営適正化法関連手続き

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麻雀店(風俗営業許可4号営業)、ダーツバー・シミュレーションゴルフバー・シューティングバー・ゲームセンター等(同5号営業許可)、特定遊興飲食店、無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)など上記以外の許可申請等のほか、居酒屋、レストラン、喫茶店等の飲食店営業許可申請手続きも承ります。

また、出店計画段階の場所的要件調査(用途地域、保護対象施設に関する調査)や申請図面作成のみの業務も承っています。

費用の目安

業務報酬額

風俗営業許可

1号営業社交飲食店

180,000円(消費税別)

*キャバクラ、スナック、ホストクラブ等、旧2号営業の業態のお店

深夜酒類提供飲食店

営業開始届出①

100,000円(消費税別)

*主にカウンターでウイスキーやカクテル等を提供する深夜営業を行うお店

深夜酒類提供飲食店

営業開始届出②

120,000円(消費税別)

*ガールズバー、ホストクラブ等類似の業態の深夜酒類提供飲食店

相談料

5,000円(消費税別)

*後日正式に業務をご依頼いただいた場合は契約金額から差し引きます。

その他必要な費用

警察への申請手数料24,000円(深夜酒類提供飲食店は不要)、飲食店営業許可申請手数料16,000円、その他住民票や登記簿謄本、用途地域証明書など役所から取り寄せる書類等の実費が必要になります。

風営関係業務のサポートについて

立地調査(用途地域・保護対象施設の存在)

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認しておかなければなりません。

特に「保護対象施設」との距離制限は非常にデリケートな問題であり、中洲地区などは別として、出店予定地の近隣に地図上からは読み取れない学校施設、保育所、診療所等が存在することも考えられます。

そこで当事務所では、お店周辺を実際に歩いて調査することによりそれら隠れた保護対象施設の有無を調べ上げ、必要あれば、監督官庁である教育委員会、福祉事務所、保健福祉センター等にまで確認するなど万全の調査を行います。

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店舗測量

申請図面を作成する前に店舗内部の測量をします。

風営の申請図面は、建築設計図面のようなこれから建物を建てるためのそれとは違い、既に完成した店舗の現況を表すものです。すなわち事実と異なってはならず、より正確な求積が必要で、そのため店舗内各所の寸法を細かく取った上で、テーブルやイスなどの家具類の形状やレイアウト、照明・音響設備等の種類、数量、配置などを確認します。

測量には、巻き尺などの一般測量機器のほかレーザー距離計(写真左)を使用し、より精度の高い測量を行うほか、照度基準を確実にするため、照度計(写真右)による営業所内の照度の測定を行います。

万全を期すため、これらの調査には最低2日間の日程をいただくとともに、必要に応じ、外形図ができた段階で管轄警察署に出向き、客席面積の取り方等につき事前協議をします。

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申請図面作成

風俗営業許可の申請には、「平面図」「求積図」「照明・音響図」「備品図」等の図面が必要です。

これら図面は、単に見栄えがいいだけでなく、申請する店舗が法定の設備・構造の基準を満たしていることを明らかにするものでなければならず、また警察署の担当者にもそのことについて有無を言わせないものであることが必要です。

さらには、風俗環境浄化協会の実地検査においてこれら申請用図面を基に現地との差異がチェックされることに鑑みるなら、分かりやすさというものも要求されます。

当事務所では、前述の精度の高い測量に加え、CADシステムを使用し、申請を通すことを第一に考えた高品質かつ正確な申請図面を迅速に作成します。下記をご覧ください。これらこそがプロが作る風営の申請図面というものです。

<申請図面作成例>

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福岡・博多の風俗営業許可申請

行政書士高松事務所

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