福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

苦情の処理に関する帳簿

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「苦情処理に関する帳簿」の備付け義務

平成28年6月改正の風営適正化法により、深夜(午前1時まで)において風俗営業を営む者は、深夜における良好な風俗環境の保全を図るため、客の迷惑行為を防止するための措置をとらなければならず、また『苦情処理に関する帳簿』を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならないこととされています。

よって、中洲や天神などの営業延長許容地域で営業する風俗営業者の皆様は、必ずこれらの準備をしておかなければなりません。

深夜における客の迷惑行為を防止するための措置

●お店周辺で他人に迷惑行為を行ってはならない旨を表示した書面を店内の見やすい場所に掲示し、又はその書面を客に交付する

●お店の周辺で他人に迷惑行為を行ってはならない旨を客に口頭で説明し、又は音声により知らせる

●泥酔した客に対して酒類を提供しない

●店内及び周辺を定期的に巡視し、お店周辺で他人に迷惑行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認する

●前記に該当する客がいる場合には、その行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求める

●以上の措置が適切に講じられるようにするため、従業員に対する教育を行い、又は管理者にその教育を行わせる

苦情処理に関する帳簿の備付け

帳簿には、次の事項を記載し営業所に備え付け、最終の記載をした日から「3年間」保管しなければなりません。

●苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(明らかでない場合はその旨)並びに苦情の内容

●原因究明の結果

●苦情に対する弁明の内容

●改善措置

●苦情処理を担当した者

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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