HOME > 苦情の処理に関する帳簿
「苦情処理に関する帳簿」の備付け義務
平成28年6月改正の風営適正化法により、深夜(午前1時まで)において風俗営業を営む者は、深夜における良好な風俗環境の保全を図るため、客の迷惑行為を防止するための措置をとらなければならず、また『苦情処理に関する帳簿』を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならないこととされています。
よって、中洲や天神などの営業延長許容地域で営業する風俗営業者の皆様は、必ずこれらの準備をしておかなければなりません。
深夜における客の迷惑行為を防止するための措置
●お店周辺で他人に迷惑行為を行ってはならない旨を表示した書面を店内の見やすい場所に掲示し、又はその書面を客に交付する
●お店の周辺で他人に迷惑行為を行ってはならない旨を客に口頭で説明し、又は音声により知らせる
●泥酔した客に対して酒類を提供しない
●店内及び周辺を定期的に巡視し、お店周辺で他人に迷惑行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認する
●前記に該当する客がいる場合には、その行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求める
●以上の措置が適切に講じられるようにするため、従業員に対する教育を行い、又は管理者にその教育を行わせる
苦情処理に関する帳簿の備付け
帳簿には、次の事項を記載し営業所に備え付け、最終の記載をした日から「3年間」保管しなければなりません。
●苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(明らかでない場合はその旨)並びに苦情の内容
●原因究明の結果
●苦情に対する弁明の内容
●改善措置
●苦情処理を担当した者
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