福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

風俗営業の種類

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風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条に規定される次の営業をいい、これら営業を営むためには、お店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)の許可が必要です。

ご存じのように、風俗営業は深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯においては営業できないところ、ここ数年広まりを見せるガールズバーなどの多くは「深夜酒類提供飲食店」として営業しているケースが見受けられますが、風俗営業(1号営業)類似の営業形態であるため、規制強化の傾向にあります。

また、近年法改正が行われ、旧4号営業であった「ダンスホール等営業」が同法の規制対象から除外され、旧3号営業「ナイトクラブ等営業」についても様々な形態があることから、それぞれの営業の実態、風俗上の問題を生じさせるおそれなどを勘案しながら、低照度で営まれる営業や深夜にわたる営業については別途規制することとし、ナイトクラブ等の営業自体については風俗営業から除外されることとなりました。

そして、ナイトクラブ等営業のうち、深夜(午前0時から午前6時まで)においてもその営業を営むものを「特定遊興飲食店営業」とし、新たに設けられた同営業許可を受けることにより当該営業を営むことが可能になりました。

接待飲食等営業

1号営業

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業/例:キャバレー、ショーパブ、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ等

2号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当するものを除く)/例:低照度飲食店(ナイトクラブ等で10ルクス以下の低照度で営まれるものなど)

3号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの/例:区画席飲食店

遊技場営業

4号営業

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業/例:麻雀店、パチンコ店等

5号営業

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除く)/例:ゲームセンター等

接待の判断基準について

接待行為の有無は、風俗営業(特に1号営業)に該当するか否かの重要な判断基準です。

以下に、警察庁生活安全局から各都道府県警察の長宛に通達された「風営適正化法解釈運用基準」において示された『接待の判断基準』を挙げておきますので、必ずご一読の上ご確認ください。

1.談笑・お酌等

 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

2.ショー等

 特定少数の客に対して、もっぱらその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

3.歌唱等

 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、もしくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

4.ダンス

 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

5.遊戯等

 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

6.その他

 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

風俗営業許可を受けずに「接待行為」を行うと、無許可の風俗営業として、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)の対象となり、刑が確定すればその後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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