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特定遊興飲食店営業許可

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特定遊興飲食店営業について

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平成28年6月23日施行の改正風営適正化法により、ダンス営業の規制に係る見直しが行われ、飲食を伴わないダンス営業(ダンスホール、ダンス教室等)が風営適正化法の規制対象から除外されるとともに、新たに、ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ等の営業が深夜0時以降でも営業できる『特定遊興飲食店営業』という新しい営業許可区分が設けられることになりました。

特定遊興飲食店営業とは

「特定遊興飲食店」とは、ナイトクラブその他の設備を設けて、深夜(午前0時~午前6時)において客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業です。一般的には、次のような業態が該当すると考えられます。

<特定遊興飲食店に該当すると考えられる業態>

・クラブ(ダンス系)、ディスコ

・ライブハウス

・スポーツバー

・ショーパブ(接待がないもの)

これらの業態であっても、酒類を提供しない場合や深夜の営業を行わない場合は一般の飲食店営業となります。また、10ルクス以下の低照度での営業や接待を伴う営業の場合は風俗営業許可が必要です。

なお、許可申請の方法等は風俗営業許可申請に準じた形になっています。

特定遊興飲食店営業の3要素(規制の対象となるポイント)

特定遊興飲食店営業の意義(法第2条第11項)

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

特定遊興飲食店営業は、前述のとおり、一般的にはダンス系クラブ、ライブハウス、スポーツバー、ショーパブのような業態が該当しますが、これらの業態すべてのお店が当該許可を受けなければならないわけではありません。

特定遊興飲食店営業に該当するか否かは、「深夜(午前0時~6時)に営業」「客に酒類を提供」「客に遊興させる」の3要素にかかっており、これらすべてを満たす場合、特定遊興飲食店営業許可が必要になるということであり、その点は各々のお店の営業実態に基づき、個別具体的に判断されることになります。

特定遊興飲食店営業の3要素とは

① 深夜に営業するか否か

特定遊興飲食店営業の許可は、深夜(午前0時から午前6時まで)に営業する場合が対象となります。深夜に営まないものについては、許可を受ける必要はありません。

② 客に酒類を提供するか否か

深夜に客に遊興をさせる飲食店であっても、客に酒類を提供しないものについては、特定遊興飲食店営業の許可の対象外となります。

③ 客に遊興させるか否か

深夜に酒類を提供する飲食店であっても、客に遊興させないものについては、特定遊興飲食店営業の許可制度の対象外となります。(「遊興をさせる」の詳細は後述します)

客に遊興をさせるか否かについて

特定遊興飲食店営業を考える上で、客に『遊興をさせる』という概念は非常に大事なものです。遊興をさせるとは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいいます。

客に遊興をさせるためのサービスとしては、主にショーや演奏の類を客に見聴きさせる「鑑賞型」のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる「参加型」のサービスがあるとされています。これらが「遊興させる」ことに当たるか否かは、法の解釈運用基準において次のように示されています。

客に遊興をさせるか否かの基本的考え方

●鑑賞型サービスについて

ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。

●参加型のサービスについて

遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は積極的な行為に当たる。これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。

客に遊興をさせることに当たる例

●不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

●不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

●客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

●のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

●カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

●バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

*客に遊興をさせることに当たらない例

いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為/カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為/いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為/ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為/バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

特定遊興飲食店営業の許可基準等

特定遊興飲食店の許可を取得するためには、風俗営業許可と同様に「人的要件」「構造的要件」「場所的要件」の3の要件をいずれも満たすことが必要です。

また、食品衛生法に基づく施設基準等をクリアし、飲食店営業許可も併せて受けておかなければなりません。

人的要件(欠格事由)

特定遊興飲食店の営業者及び管理者に対しては、風俗営業同様の人的要件(欠格事由)が定められており、これらに該当する場合には許可を受けることができません。

風俗営業の許可基準「人的要件(欠格事由)」

場所的要件

特定遊興飲食店営業が可能な地域は、一定の基準に適合するホテル・旅館内に設置する場合を除き、福岡県条例で次のとおり定められています。

福岡市

博多区のうち、中洲一丁目から中洲五丁目まで

中央区のうち、大名一丁目、大名二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、西中洲、舞鶴一丁目及び舞鶴二丁目

北九州市

小倉北区のうち、魚町一丁目から四丁目まで、鍛冶町一丁目及び二丁目、京町一丁目から四丁目まで、米町一丁目及び二丁目、紺屋町、堺町一丁目及び二丁目、船頭町、船場町並びに古船場町

八幡西区のうち、熊手一丁目、二丁目及び三丁目(一番から三番までに限る)、黒崎一丁目から四丁目まで並びに藤田三丁目

久留米市

小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る)、通町(二番地、三番地及び六番地に限る)、日吉町(一番地から一五番地までに限る)、本町(二番地に限る)及び六ツ門町(一番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る)

飯塚市

飯塚(一番から一三番までに限る)、本町(一番から一二番までに限る)及び吉原町(七番から一二番までに限る)

大牟田市

旭町三丁目、栄町一丁目及び二丁目、新栄町、住吉町、大正町一丁目及び二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町一丁目及び二丁目、港町並びに有明町一丁目(一番地に限る)

ただし、児童福祉施設又は病院(入院施設20床以上)の敷地の周囲70メートル(当該施設が商業地域内である場合は50メートル)及び診療所(入院施設19床以下)の敷地の周囲50メートル(当該施設が商業地域内である場合は30メートル)の区域内を除く。

構造的要件

特定遊興飲食店営業

●客室の床面積は、1室33㎡以上とすること

●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと

●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物装飾等の設備を設けないこと

●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く)

●営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で10ルクス以下になるものは原則設置不可)

●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

特定遊興飲食店営業の許可申請

手続きの流れ

特定遊興飲食店も、申請手続きの流れは風俗営業とほぼ同じですが、申請書を提出する前に、まずは営業所の設置予定地を管轄警察署の窓口に、主に場所的要件や構造的要件に関して「事前相談」することになります。

風俗営業許可申請の流れ

福岡県警「事前相談」について

必要な書類等(添付書類)

個人申請、法人申請とも必要となる資料等は、風俗営業許可申請に準じています。

風俗営業許可申請に必要な書類等

特定遊興飲食店に対する主な規制

公安員会の許可制

特定遊興飲食店を営もうとする者は、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。許可を得ずに営業を行った場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)の対象となります。

営業可能な地域

特定遊興飲食店営業が可能な地域は、前述のとおり福岡県条例により定められています。

基本的には、一定の基準に適合するホテル・旅館内に設置する場合のほか、午前1時までの風俗営業が認められる営業延長許容地域で、なおかつ病院等の保護対象施設から一定距離離れている場所に限られています。

営業時間の制限

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例で定めるところにより、地域を定めて、特定遊興飲食店営業の営業時間を制限することができますが、福岡県下全域で、午前5時から午前6時までの時間の営業は禁止されています。

年少者の立入制限

保護者の同伴がない場合は、午後6時以降に18歳未満の者を立ちいらせることはできません。また、午前0時以降は保護者同伴の場合であっても18歳未満の者を立ちいらせることはできません。

その他風俗営業に準じた規制

上記以外にも「許可証の掲示義務」「名義貸しの禁止」「一般的禁止行為(遵守事項)」「従業者名簿の備付け」「客の迷惑行為を防止するための措置を講ずる義務」「苦情処理に関する帳簿の備付け」等々、風俗営業者同様の遵守事項があります。

風俗営業者の遵守事項

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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