HOME > 福岡県警「事前相談」について
「事前相談」とは福岡県警の独自の制度で、本申請前に当該申請案件について、管轄警察署が申請者から所定の書類(所定様式「風俗営業許可等申請事前相談書」「申請図面」「営業所付近見取図」)を預かり、警察署側で構造的要件(営業所に構造上問題がないか)と場所的要件(近隣に保護対象施設等がないか)の調査を行い、問題がなければ本申請を受け付け、審査を開始するというものです。
*「標準処理期間」55日のカウントは、あくまで事前相談後の本申請受理からスタートとなります。
この事前相談は、必ずしなければならないというわけではなく、いきなり本申請でも構わないというのが原則で、相談前に申請者側で営業所の立地と設備・構造面のチェックを十分行うことにより、このプロセスを省略させることも可能です。ただし、警察の判断によっては、事前相談からスタートするよう指導がある場合もあるようです。
関係各方面に照会するのでそれなりの時間を要しますが、クリアすれば、構造的要件及び場所的条件についてはその時点ではOKということになり、標準処理期間プラスαの時間がかかるのは痛いところですが、このプロセスを経ることで、保護対象施設の存在等により計画が頓挫するリスクがさらに低くなるというメリットも考えられます。
*いきなり本申請からスタートして万が一保護対象施設等があった場合、申請手数料が無駄になりますが、事前相談時にそれが見つかった場合、この分の無駄が避けられます。
なお、事前相談をしたからといって、本申請の標準処理期間が短縮し、相談から許可までの期間の帳尻を合わせてくれるわけではありませんが、警察側も申請者が55日という日数を意識していることは十分認識していますので、ある程度の善処はしてもらえるようです。
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