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相談時に必要となる費用
相談料(相談のみの業務の場合)
1回 5,000円(消費税別) | *具体的な依頼案件についてのご相談は、原則無料です。 *後日ご依頼を頂いた場合は、当該報酬額より相談料相当額を差し引きます。 |
*相談料は、原則としてご相談時にお支払いいただきます。
業務依頼により必要となる費用
業務報酬額
風俗営業許可 1号営業許可申請① | 180,000円(消費税別) *スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等(旧2号営業のお店) |
風俗営業許可 1号営業許可申請② | 200,000円(消費税別) *キャバレー、ショーパブ等(旧1号営業のお店) |
風俗営業許可 4号営業許可申請 | 150,000円(消費税別) *麻雀店(パチンコ店は取り扱っていません) |
風俗営業許可 5号営業許可申請 | 200,000円(消費税別) *ゲームセンター、ゲームを伴う飲食店(ダーツバー等) |
深夜酒類提供飲食店 営業開始届出① | 100,000円(消費税別) *バー等(主にカウンターで酒類を提供する深夜営業を行うお店) |
深夜酒類提供飲食店 営業開始届出② | 120,000円(消費税別) *ガールズバー、ホストクラブ等類似の業態の深夜酒類提供飲食店 |
特定遊興飲食店営業許可申請 | 別途見積いたします *ナイトクラブ、ディスコ、ライブハウス等 |
飲食店営業許可申請 | 30,000円(消費税別) *食堂、レストラン、喫茶店等の保健所の許可 |
立地調査 | 30,000円(消費税別) *営業所開設場予定地が法令の場所的要件を満たしているかどうかの確認調査(後日許可申請手続き全てのご依頼を頂いた場合この金額は差し引きます) |
申請図面作成 | 80,000円(消費税別) *精度の高さに自信あり!必ず申請に通る図面を作成します。 |
*消費税は別途申し受けます。
*風俗営業許可申請等の報酬額には、立地調査・店舗測量・図面及び書類作成・申請代行のほか、実地検査立会い、許可証受領同行の金額が含まれています。
*営業所面積が66㎡を超える場合は、別途見積りさせていただく場合があります。
実費(申請手数料等)
風俗営業許可手数料 (公安委員会) | 24,000円 *深夜酒類提供飲食店営業開始届出には不要です。 |
飲食店営業許可申請手数料 (保険福祉センター) | 16,000円 *客に飲食を提供する営業の場合に必要です。 |
その他必要となる費用 (役所が発行する書類等) | <ご参考までに>・住民票1通300円・登記簿謄本1通600円・登記されていないことの証明書1通300円・市町村発行身分証明書1通200~300円・用途地域証明書1通600円・定額小為替発行手数料1通100円・郵送料1通84~94円(速達+290円)等々 |
お支払いについて
*10万円未満の報酬額は、契約時一括の前払いとさせていただきます。
*10万円を超える報酬額は、契約時に半額、警察署窓口での申請完了時に残金をお支払いください。
*申請手数料は、申請書類が完成し捺印を頂く際にお預かりします。
*書類代行取得等の立替金がある場合は、前記と同時に精算をお願いします。
サービス内容
1.店舗の立地調査(場所的要件調査)
風俗営業の店舗を開設することができる用途地域であり、なおかつ保護対象施設から一定の距離が取れていることを確認するための調査を行います。
2.店舗の測量
店舗の構造、照明・音響設備の配置及び数料等、テープル・椅子等のレイアウトを確認するとともに、店舗各所の寸法を細かく測量し、申請図面の作成準備を行います。
3.申請図面及び書類の作成
風俗営業許可申請の図面には、営業所面積や客室面積の取り方など建築設計のそれとは異なるルールがあり、また法定様式の申請書にも独特の記載要領があります。
そのような独自のルールに則りながら、申請店舗が風営適正化法上の基準を満たしていることが確実に読み取れる申請図面及び申請書類を作成していきます。
4.添付書類の収集
身分証明書(本籍地市町村発行の身分証明書)、登記されていないことの証明書(法務局発行)、用途地域証明書(市町村都市計画等発行)等々の顧客が役所から取り寄せるべき書類を代行取得します。
5.申請手続きの代行
顧客に代わり、管轄警察署に出向き申請書類等の提出手続きを行います。
風俗営業の許可申請等においては、時に申請者に対しても厳しい行政指導があるものですが、皆様が行政書士にこれら業務の代行を依頼するメリットの一つとして、このような強い風当たりを直接受けないで済むということがあります。
6.実地検査の立会い
風俗環境浄化協会により行われる実地検査に立ち会います。
検査官から申請手続き上の補正指導などがあっても、きちんと対応しますのでご安心ください。
7.許可証の受領
許可通知の連絡を受け、許可証及び管理者証等を受け取りに行きます。
管轄警察署の要請により顧客に同行をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
8.許可後のサポート
許可後の変更に伴う申請・届出等の手続きなどに対応するほか、お店の経営のことなどで法的なお困り事がおありのときは無料でご相談を承るなど継続的にサポートさせていただきます。
福岡・博多の風俗営業許可申請 行政書士高松事務所 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 電話番号092-406-9676 | お気軽にお問い合わせください 平日9:00~18:00(土曜12:00) お急ぎのときは090-8830-2060 |