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風俗営業者の禁止行為など
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1.午前零時以降の営業の禁止
風俗営業は、原則として午前零時(一部地域午前1時)から日出時までの時間においては営業できません。
2.客引き行為等の禁止
当該営業に関し客引きをしたり、客引きをするため、道路その他の公衆の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことが禁止されています。
客引き行為とは 「客引き行為」とは、相手方を特定し、営業所の客として、遊興、飲食等をさせるため、積極的に勧誘する行為をいいます。不特定多数の通行人に対し、単にチラシ等を配布しするような「誘引行為」は該当しませんが、福岡県の一部地域では誘引行為も禁止されています。これらを行った場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)に処せられ、さらに営業停止処分にもなります。 |
3.18歳未満の者の接待行為の禁止
18歳未満の者に客の接待をさせたり、客の相手となってダンスをさせることはできません。
違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
4.18歳未満の者の午後10時以降の接客業務従事の禁止
午後10時から翌日の日出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはなりません。
また、風俗営業店での場合、18歳未満の者を直接的に客に接しない業務(レジ、厨房等)に就かせることは、午後10時までであっても労働基準法や児童福祉法違反となります。
5.18歳未満の者を客として立ち入らせることの禁止
5号営業(ゲームセンター等)の場合を除き、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることができません。
福岡県では、ゲームセンターの場合、保護者同伴であれば18歳未満の者も入場できますが、午後10時以降は保護者同伴であっても禁止です。
6.20歳未満の者への酒類又はたばこの提供の禁止
当然のことですが、20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することは禁じられています。
7.その他条例で定める遵守事項
福岡県条例に「風俗営業者の遵守事項(禁止事項)」として、次のような定めがあります。
1 営業所内で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にさせないこと
2 営業の用に供する施設等で店舗型性風俗特殊営業を営み、又は他者に営ませないこと
3 営業所内で客を宿泊若しくは仮眠させ、又は寝具その他類するものを客に使用させないこと
4 客の求めない飲食物を提供しないこと
5 営業中において営業所の出入口、客室等に施錠をし、又は客にさせないこと
6 営業所でとばく類似行為等をし、又は客にこれらの行為ををさせないこと
7 4号営業(麻雀店、パチンコ店等)、5号営業(ゲームセンター等)を営む風俗業者
①客に提供した賞品を買い取らせないこと
②ぱちんこ屋等にかかる営業所で客に飲酒させないこと
③著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと
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