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従業者名簿について

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従業者名簿の備付け義務違反に要注意!

従業者名簿のことは意外と見落とされがちですが、キャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業、バー等の深夜酒類提供飲食店はじめ風営法関連の営業のお店は、すべて営業所ごとに『従業者名簿』を備え置かなければなりません。

従業者名簿には、業務に従事するすべての者の氏名及び住所その他内閣府令で定める事項を記載し、また接客従業者については、内閣府例で定められた書類により生年月日や本籍又は国籍を確認し、それらの資料の写しを従業者名簿と一緒に保管しておく必要があります。

従業者名簿の備付けを怠ったり、不備があった場合は、10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分のほか、100万円以下の罰金刑の対象になりますので、十分注意してください。

従業者名簿の記載事項

従業者名簿は、労働基準法で備付けが定められている「労働者名簿」や「社員台帳」のようなものとは少し違います。従業者名簿に記載すべき事項は次のとおりです。

1.住所

2.氏名

3.性別

4.生年月日

5.採用年月日

6.退職年月日

7.従事する業務の内容

8.国籍又は本籍地(都道府県)

9.生年月日及び国籍等の確認年月日

法改正により、日本人は「本籍」記載の必要がなくなりましたが、一方で接客従業者については「生年月日」「国籍」といった身分情報を確認し、記録を作成することが求められていますので、実務の上では従前同様に記載しすることになります。

従業者名簿に記載されるべき人とは

風俗営業の従業者名簿には、当該店舗で営業に従事する者全員を記載しなければなりません。

雇用形態や雇用期間の長短に関係無く、店長、業務委託による者、派遣社員、男性従業員等も含めたすべての従業者について記載してください。

確認資料及び保管義務

<日本国籍を有する者>

●住民票記載事項証明書(生年月日及び本籍地都道府県が記載されているもの)

●パスポート

●その他官公庁がした書類その他これに類するもので、生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの

<日本国籍を有しない者>

●パスポート

●在留カード

●資格外活動許可書、就労資格証明書

●特別永住者証明書

これら確認資料を従業者名簿に添付して、当該就業者の退職の日から「3年間」保管してください。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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