福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

風俗営業許可申請に必要な書類等

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ご依頼に際しご準備いただきたい書類など

風俗営業許可申請に必要な書類は、ご依頼いただいた際に書面でご案内してご準備をお願いしていますが、一般的には以下のとおりです。

役所関係の書類はできるだけ当事務所の方で取得するなど、顧客の皆様のお手をなるべく煩わせず、最低限のご準備だけしていただくことを心掛けております。

申請に必要な書類等(添付書類)

個人申請

法人申請

備  考

住民票(本籍地記載のもの)

発行3カ月以内(注1)(注2)

身分証明書

本籍地市町村発行(発行3カ月以内)(注1)

登記されていないことの証明書

法務局発行(発行3カ月以内)(注1)

定款の写し

履歴事項全部証明書

発行3カ月以内

用途地域証明書

福岡市都市計画課発行(発行3カ月以内)(注3)

使用承諾書(注4)

建物所有者又は管理者に記載してもらうこと(注3)

飲食店営業許可通知書の写し

「許可申請書の写し」でも可(注3)(注5)

顔写真(管理者証貼付用)

証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)(注6)

(注1)代表者及び管理者の他、法人は役員全員(監査役以上)の分が必要

(注2)管理者の住所地は、良識的に考え「お店に通勤可能な場所」であること

(注3)風俗営業許可の「申請者」の名宛で発行してもらうこと

(注4)法定様式のもの(様式はこちらで準備しますので、承諾は顧客にて取り付けてください)

(注5)お店の「屋号」の表記が風俗営業許可申請と違わぬようにすること

(注6)警察署での許可証交付時にご用意ください

その他必要な書類等(参考資料)

その他「営業所の平面図等」「メニュー表」(お店の料金体系が分かる資料)などご提供いただきますと、作業がスムーズにはかどりますので、ご協力方よろしくお願いいたします。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

行政書士高松事務所

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話 092-406-9676

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