福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

許可後に変更が生じたとき

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変更承認申請・変更届出など

風俗営業許可を取得して営業を開始した後、許可を受けた内容に変更が生じる場合、公安委員会に対し、事前に承認を受けなければならないものと、事後に届出をしなければならないものがあります。

事前に承認を受けるべきものを『変更承認』、事後に届出すべきものを『変更届出』(届出期間あり)といいます。

また、営業をやめるときなども同様に行うべき手続きがあります。

変更承認申請、変更届出ともに不要なもの

●軽微な破損箇所の原状回復

●照明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行なわれる設備の更新

●ゲームセンターにおけるソフトウェアのみの入れ替え及びそれにともなう操作部分の変更

●営業所内の見通しを妨げない程度の軽微ないす・テーブル等の配置の変更

*判断が付かない場合は、管轄警察署に相談してください。

変更承認申請が必要なもの

次のような場合は事前に承認を受けてから工事に着手し、工事完了後に実地検査を受けることになります。

検査後の営業は禁止はされませんが、検査結果の連絡があるまで自粛するよう指導があります。

1.建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替えに該当する変更

2.客室の位置、数又は床面積の変更

3.壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更

4.営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

<具体例>

●営業所の過半に及ぶ修繕や模様替

●柱、階段、出入口の位置変更

●客室面積の増加、減少

●客室を仕切ることによる設備の変更

変更届出が必要なもの

次のような場合は、変更後所定の期日内にすみやかに届出る必要があります。

1.個人営業者の氏名、住所の変更(注1)

2.法人営業者の名称、所在地の変更(注2)

3.法人営業者の代表者及び役員の氏名、住所の変更(注2)

4.営業所の名称変更、所在地変更(建物名称や住居表示の変更に伴うもの)(注3)

5.管理者の氏名、住所の変更(注1)

6.営業所の構造又は設備の軽微な変更(注1)(注4)

(注1)変更があった日から10日以内

(注2)変更があった日から20日以内

(注3)変更があった日から1カ月以内

(注4)下記具体例参照

<具体例>

●麻雀卓の増減

●麻雀卓の入替え(普通台→全自動台など)

●照明設備の位置変更

●アンプやスピーカーの位置変更

●防音壁の取付け

●敷物の張替え

●営業用備品の変更

廃業の手続き

風俗営業を廃業するときは、廃業した日から10日以内に『返納理由書』に「許可証」「管理者証」を添え、お店の所在地の管轄警察署を経由して公安委員会に届出なければなりません。

この手続きを怠ると「当該店舗を次に借りる人の許可申請の邪魔」になったり、「管理者であった人が他店の管理者になれない」といった問題が起こります。

また「30万円以下の罰金」という罰則も規定されていますので、ご注意ください。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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