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風営法規制対象のゲーム機器

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ゲームセンターの遊技設備に対する規制

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ゲームセンターは、ゲーム機賭博や少年非行の温床となるおそれがあることから、昭和59年の法改正により新たに風俗営業に加えられました。

ただし、すべてのゲーム機器が規制の対象となっているわけではなく、ゲームの種類によっては賭博などへの転用が可能であることなどに鑑み、遊技の結果が定量的に表れるもの又は遊技の結果が勝負として表れる設備、機器等について、解釈運用基準において規制の指針が示されています。

ゲームセンターの規制趣旨

ゲーム機賭博事犯や少年非行の温床となるおそれのあるゲームセンター等を風俗営業対象業種とし、その健全化と業務の適正化を図ることにより、もって善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにあります。

規制対象となる営業について

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを設置して客に遊技させる営業が対象となります。

また、規制の対象となる遊戯設備(ゲーム機器等)は風営法施行規則に定められていますが、一般的には「スロットマシン」「テレビゲーム機」のほか「ルーレット台、トランプ台等」等の賭博に用いられるもの等が該当します。

ただし、「ドライブゲーム」「飛行機操縦ゲーム」(運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く)、「モグラ叩き機」については、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守るとして、当面規制の対象としない扱いとされています。

スロットマシン等

スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備です。

スロットマシンのほか、ぱちんこ遊技機又は回胴式遊技機に類するもの等メダル、遊技球等の数量により遊技の結果が表示される遊技設備をいいます。

なお、これらの遊技機を設置して営業する場合は、通常は風俗営業4号営業(パチンコ店)の許可を要することとなるので、これらを設置する場合には、機器に直接紙幣を挿入できる装置を設けない又は撤去するなど、ゲームセンター仕様に改めておく必要があります。

テレビゲーム機

ブラウン管、液晶等の表示装置に遊技内容が表示される遊技設備ですが、勝敗を争うことを目的とする遊技又は遊技の結果が数字、文字等により表示されるものが対象であり、射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないことが明らかであるものは除かれます。

「人間同士又は機械との間で勝敗を争うもの」又は「数字、文字その他の記号が表示されることにより、遊技の結果が表され、優劣を争うもの」がありますが、前者の例として『対戦型麻雀ゲーム』等、後者の例として『インベーダーゲーム』等が挙げられます。

フリッパーゲーム機

最近は見かけることが少なくなりましたが、いわゆる「ピンボールゲーム」をいいます。

その他遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技設備(前記以外)

遊技の結果が数字等で表示される遊技設備のうち、遊技の結果を数字等で表示し、その結果により優劣を争うもので、前記以外のものです。

「デジタルダーツ」「シュミレーションゴルフゲーム」「シューティングゲーム」、その他温泉地などで見かける「射的ゲーム」などが該当します。

なお、「投げた球のスピードを計測するもの」「パンチの強さを計測するもの」等、人の身体の能力を計測するもの、占い機等は対象外です。

ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

ルーレット遊技又はトランプ遊技の用に供する遊技設備のほか、賭博に用いられる可能性がある花札、サイコロ等を使用して遊技をさせ、優劣を争わせるための遊技設備であって、前記までに挙げたもの以外をいいます。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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