HOME > 風俗営業の許可基準等
風俗営業許可を受けるには、以下に挙げる「人的要件」「構造的要件」「場所的要件」というものが必要であり、これら3つの要件をいずれも満たしていることが必要です。
また、飲食を提供する営業であれば、これら以外にも食品衛生法に基づく施設基準等をクリアし、飲食店営業許可も受けておかなければなりません。営業者及び管理者が次のいずれか(欠格事由)に該当する場合には、風俗営業の許可を受けることができません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・風営法違反
・刑法(公然わいせつ、淫行勧誘、賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、人身売買等)
・組織的犯罪処罰法違反
・売春防止法違反
・児童買春・児童ポルノ等処罰法違反
・労働基準法又は労働者派遣法違反
・児童福祉法違反
・出入国管理法違反
3.集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該法人の役員であった者を含む)
6.風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
7.風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
8.風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に分割により聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除く)
10.法人でその役員のうちに1から8までのいずれかに該当する者があるもの
営業禁止地域
営業所の所在地が次のいずれかの用途地域にある場合、その場所で風俗営業許可を受けることができません。
●第一種低層住居専用地域
●第二種低層住居専用地域
●第一種中高層住居専用地域
●第二種中高層住居専用地域
●第一種住居地域
●第二種住居地域
●準住居地域
したがって、風俗営業の許可申請をすることができる用途地域は以下のとおりです。
●商業地域
●近隣商業地域
●準工業地域
●工業地域
●工業専用地域
営業禁止区域
用途地域による制限を受けない地域でも、営業所が次のいずれかの「保護対象施設」の敷地から一定距離(下表参照)を置いた区域でなければ、風俗営業許可を受けることができません。
注:「敷地」とは、実際にその施設を利用する者の用に直接供されている範囲の土地(警察庁見解)
<保護対象施設>
次の各施設は、風営適正化法及び福岡県条例(風営適正化法施行条例)により保護対象施設となっていて、営業可能地域(商業地域・商業地域以外)において、下記のとおり距離制限が設けられています。
①学校(大学を除く)
幼稚園、小学校、中学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)、高等専門学校など
②児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童更生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターなど
③病院
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
④図書館
図書、記録その他の必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクレーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)
⑤診療所
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数のため医業又は歯科医業を行う場所であって、19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
<保護対象施設までの距離>
保護対象施設 | 商業地域 | 商業地域以外 |
---|---|---|
①学校(大学を除く) | 70m以上 | 100m以上 |
②児童福祉施設 | 50m以上 | 70m以上 |
③病院 | 50m以上 | 70m以上 |
④図書館 | 50m以上 | 70m以上 |
⑤診療所 | 30m以上 | 50m以上 |
構造的要件(店舗の構造・設備)
1号営業 | ●客室の床面積は、和室の客室にあっては9.5㎡以上、その他の客室にあっては16.5㎡以上とする(客室が1室のみの場合はこの限りではない) ●客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること ●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと ●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと ●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く) ●営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で5ルクス以下になるものは設置不可) ●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
2号営業 | ●客室の床面積は、1室5㎡(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33㎡)以上とすること ●客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること ●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと ●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと ●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く) ●営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で5ルクス以下になるものは設置不可) ●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
3号営業 | ●客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること ●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと ●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く) ●営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で10ルクス以下になるものは設置不可) ●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること ●長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと |
4号営業 | ●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと ●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと ●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く) ●営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で10ルクス以下になるものは設置不可) ●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること ●ぱちんこ屋等の営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと ●ぱちんこ屋等の営業にあっては、営業所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること |
5号営業 | ●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと ●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと ●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く) ●営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で10ルクス以下になるものは設置不可) ●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること ●遊戯料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊戯設備又は客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと |
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