HOME > 深夜酒類提供飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業とは
|
この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに都道府県公安委員会(窓口:管轄警察署)に営業開始の「届出」をする必要があります。(手続き名称:『深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出』)
なお、深夜酒類提供飲食店営業では接待ができませんので、接待を行うのであれば、風俗営業許可(2号営業)を受けなければならず、同一営業所での風俗営業(2号営業)と深夜酒類提供飲食店の兼業は、原則として認められません。
風俗営業(1号営業)との主な違い
種別 | 接待 | 営業時間 | 手続き |
風俗営業(1号営業) | できる | 深夜零時(一部地域1時)まで | 許可制(許可が下りるまで55日) |
深夜酒類提供飲食店 | できない *1 | 深夜零時以降朝まで営業可能 | 届出制(営業開始10日前まで届出)*2 |
*1 違反すれば無許可の風俗営業となり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。
*2 届出だから風俗営業より規制が緩やかなのではありません。必要があれば、警察官の立ち入りなどもあります。
深夜酒類提供飲食店に対する主な規制
深夜酒類提供飲食店も、風営法の規制対象業種なので風俗営業同様の規制があります。
1.営業所の構造及び設備の技術上の基準の維持
2.深夜遊興の禁止(深夜零時以降において客に「遊興させる」ことの禁止)
3.営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
4.騒音及び振動の規制を遵守すること
5.その他(風俗営業と同様の禁止行為)
①客引き行為等
②18歳未満の者を午後10時以降翌日日出時までの間に接客業務に従事させること
③18歳未満の者を午後10時以降翌日日出時までの間に客として立ち入らせること
④20歳未満の者への酒類又はたばこの提供
*ご参考までに
深夜酒類提供飲食店営業の届出要件
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出を行うには、次の要件を満たしていることが必要です。
なお、人的欠格事由(営業を行うことが認められない人の基準)はありません。
□場所的要件
風俗営業のような保護対象施設との距離制限はありませんが、住居系用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域)での営業が禁止されています。
□構造的要件(構造及び設備の技術上の基準)
深夜酒類提供飲食店営業 | ●客室の床面積は、1室9.5㎡以上とすること(客室が1室のみの場合はこの限りではない) ●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと ●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物装飾等の設備を設けないこと ●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く) ●営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で20ルクス以下になるものは原則設置不可) ●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
届出に必要な書類(添付書類)
個人申請 | 法人申請 | 備 考 | |
住民票(本籍地記載のもの) | ○ | ○ | 発行3カ月以内(注1) |
定款の写し | ― | ○ | |
履歴事項全部証明書 | ― | ○ | 発行3カ月以内 |
用途地域証明書 | ○ | ○ | 福岡市都市計画課発行(発行3カ月以内)(注2) |
飲食店営業許可通知書の写し | ○ | ○ | 「許可申請書の写し」でも可(注2)(注3) |
(注1)代表者及び法人は役員全員(監査役以上)の分が必要
(注2)風俗営業許可の「申請者」の名宛で発行してもらうこと
(注3)お店の「屋号」の表記が風俗営業許可申請と違わぬようにすること
|
福岡・博多の風俗営業許可申請 行政書士高松事務所 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 電話番号092-406-9676 | お気軽にお問い合わせください 平日9:00~18:00(土曜12:00) お急ぎのときは090-8830-2060 |