福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

風俗営業者の遵守事項

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大事な風俗営業許可を守るために

風俗営業に限らず「許可」というものは、取ってしまえばおしまいではなく、取ってからが大事です。せっかく苦労して取得した許可も、場合によってはたった一度の法令違反で取り消されてしまうことがあります。

どのようなことをすると風営法違反になるかということは、これまでも述べてきましたが、ここであらためて「風俗営業許可を維持管理していくために最低限気を付けるべきこと」をご説明しておきたいと思います。

許可証の掲示義務

風俗営業者は、許可証(原本)を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。(飲食店営業の許可証も同様に掲示する義務があります)

* 違反は30万円以下の罰金に処せられます。

名義貸しの禁止

風俗営業の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはなりません。また、他人の名義を借り受けての営業は無許可営業となります。

*違反はどちらも2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。

構造及び設備の維持

営業所の構造及び設備は、風俗営業許可取得後も法令の技術上の基準に適合するように維持しなければならず、営業所の同一性を失わない範囲内においてこれらを変更する場合は、変更の承認申請又は届出が必要です。

許可後に変更が生じたときは

営業時間の制限

風俗営業は、原則として午前零時を過ぎて営業することができません。

ただし、福岡県条例により、次の地域は午前1時まで営業が可能です。

福岡市

博多区のうち、中洲一丁目から中洲五丁目まで

中央区のうち、大名一丁目、大名二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、西中洲、舞鶴一丁目及び舞鶴二丁目

北九州市

小倉北区のうち、魚町一丁目から四丁目まで、鍛冶町一丁目及び二丁目、京町一丁目から四丁目まで、米町一丁目及び二丁目、紺屋町、堺町一丁目及び二丁目、船頭町、船場町並びに古船場町

八幡西区のうち、熊手一丁目、二丁目及び三丁目(一番から三番までに限る)、黒崎一丁目から四丁目まで並びに藤田三丁目

久留米市

小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る)、通町(二番地、三番地及び六番地に限る)、日吉町(一番地から一五番地までに限る)、本町(二番地に限る)及び六ツ門町(一番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る)

飯塚市

飯塚(一番から一三番までに限る)、本町(一番から一二番までに限る)及び吉原町(七番から一二番までに限る)

大牟田市

旭町三丁目、栄町一丁目及び二丁目、新栄町、住吉町、大正町一丁目及び二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町一丁目及び二丁目、港町並びに有明町一丁目(一番地に限る)

照度の規制

風俗営業の営業所内の照度は、風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める次の数値以下として、営業を営んではならないことになっています。

スライダックス等の調光設備で、法令の数値以下になるものを設置することも認められません。

5ルクス

1号営業 2号営業

10ルクス

3号営業 4号営業 5号営業

その他の規制

他にも以下のような規制や義務があります。

●騒音及び振動の規制

 営業所周辺に条例に定められた数値以上の騒音を出すと違反になります。

●広告及び宣伝の規制

 営業所周辺の正常な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をすることは禁じられています。

●料金の表示

 風俗営業に係る料金を営業所内において見やすいように表示する義務があります。

●年少者の立ち入り禁止の表示

 風俗営業の営業所には5号営業(ゲームセンター等)の場合を除き、18歳未満の者を立ち入らせてはならず、その旨を営業所の入口に表示する義務があります。

●接客従業者に対する拘束的行為の規制

 接待飲食等営業の風俗営業者は、接客従業者を支払能力に照らし不相当に高額な債務を負担させることにより拘束することが禁止されています。

風俗営業者の禁止行為

法律および条令に、次のとおり「風俗営業者の禁止事項(遵守事項)」に関する定めがあります。

風俗営業に対する主な規制

管理者の選任と義務

風俗営業を営むためには、営業所ごとに業務を統括する「管理者」を戦しなければなりません。また、管理者に選任された者は当該営業を適正におこなうため、定期的に「管理者講習」を受講する義務があります。

風俗営業の管理者について

従業者名簿について

キャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業、バー等の深夜酒類提供飲食店はじめ風営適正化法関連の営業のお店は、すべて営業所ごとに『従業者名簿』を備え置かなければなりません。

従業者名簿について

外国人の雇用について

外国籍の人をホステスなどで雇用するときは、在留資格に制限があります。基本的には、就労制限のない「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の人たちに限られます。

外国人の雇用について

苦情の処理に関する帳簿の備え付け

平成28年6月の法改正により、あらたに深夜(午前1時まで)において風俗営業を営む営業者に対し、「苦情の処理に関する帳簿」の備付け義務が課されることとなりました。

苦情の処理に関する帳簿

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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