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風俗営業の変遷など
「風俗営業」というと、世間一般の人々は性的サービスを提供する営業(これらは性風俗関連特殊営業といいます)をイメージしがちですが、これらのことではありません。
風俗営業とは、客に飲食、ダンス、遊興をさせて接待したり、一定の設備を儲け客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業のことで、スナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等がこれに該当します。
ちなみにビリヤードも昭和30年以前は風俗営業でしたが、現在は風俗営業から除外され、平成11年の改正ではダンス教室が風俗営業から外れ、同27年6月の改正でダンスそのものが風営法の対象外となったことは、まだ記憶に新しいところです。
さらには平成27年6月の改正を受け、同28年6月23日からは「深夜の時間帯」に「遊興」を伴い「酒類を提供」する飲食店の営業許可(特定遊興飲食店営業許可)が新たに規定されています。
時代とともに、今後も風俗営業の内容は変わっていくのかもしれません。
ちなみにマージャンの世界では、自治体主催の競技マージャンが行われたり、カルチャースクールでマージャン教室が開催されるなど、今までギャンブル的なイメージが強かったマージャンを囲碁や将棋のような文化的・知的な娯楽として定着させるような動きもあり、ビリヤードやダンスのように風俗営業ではなくなりそうな予感も感じられます。
風営適正化法と許可制度の関係
風営法の正式名称は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』といい、昭和60年以前は『風俗営業取締法』(略称「風営法」)であったのが法改正により改められました。
このときの改正は、条文が16条から51条に増えるなど大規模なものでしたが、同時に、法の目的が第1条において次のように明確にされました。
風営適正化法第1条(目的) この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 |
つまり、法律の趣旨は風俗営業などの営業が風俗環境と少年の健全育成に悪影響を及ぼさないようにするためのルールを定め、公安委員会(警察)が指導監督するということです。
許可営業というものは、その営業が法律によって一般的に禁止され、行政庁から許可された者だけができる営業です。たとえば自動車の運転は、無免許での運転が禁止され、公安委員会から免許を受けることによりできるようになりますが、同様に風俗営業は、あらかじめ公安委員会から許可を受けた者だけしか行うことができないということです。
許可を受けずに風俗営業を行うと、無許可営業として2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)の処分を受けるおそれがあり、その後5年間風俗営業許可を受けることができません。
よって、これから風俗営業を始めようとするのであれば、必ず事前に許可を受けておかなければならないのです。
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