HOME > ゲームセンター等の10%ルール
ゲームセンター等で風俗許可が不要な場合とは
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対象となるゲーム機の具体例
いわゆるスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものとして、風営法で規制対象となっているゲーム機等が対象となります。
●スロットマシン等
●テレビゲーム機
●フリッパーゲーム機
●前記以外で遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技設備
デジタルダーツ、シュミレーションゴルフゲーム、シューティングゲーム、温泉地などで見かける射的ゲームなど
●ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
ルーレットゲームやトランプ台を置いて行うバカラゲームなど
ドライブゲームや飛行機操縦ゲーム(運転や操縦以外の結果が数字等により表示されるものを除く)、モグラ叩きゲーム、パンチングマシン(打力測定機)、占い機、プリクラなど、疑似体験をするものや単に身体能力を計測するもの、その他射幸心をそそるおそれがあるものではないことが明らかなものは対象外です。
遊技の用に供される床面積が「客席床面積の10パーセント以下か否か」の計算方法
「客の遊技の用に供する部分の床面積」の計算方法は2通りあります。
まず、テレビゲームなどの機器を置く場合は「ゲーム機が直接占める床面積の3倍」の数値が客の遊技の用に供する部分の床面積となります。(この数値を以下「A」といいます)ただし、1台のゲーム機の直接占める床面積の3倍が1.5㎡に満たないときは、当該ゲーム機に係る床面積は1.5㎡として計算します。
したがって、この理屈からいえば、客席の床面積が15㎡に満たない店舗であれば、どんなに小さなゲーム機を1台だけ設置して営業する場合でも、常に5号営業の許可が必要ということになります。
次に、ダーツゲームのように当該設備の中に入って遊技を行うものは、設置面積×3倍ではなく、単純に当該設備を上から見て占める面積の数値が客の遊技の用に供する部分の床面積となります。(この数値を以下「B」といいます)
続いて、客席面積ですが、これは店舗全体の床面積ではありません。純粋に「客席の用に供される部分の床面積」なので、店舗全体の床面積から調理場、事務室、カウンターやレジの内側、トイレ等の部分の面積を差し引き算出します。(この数値を以下「C」といいます)
このようにして各数値を求め、「A÷C≦0.1」「B÷C≦0.1」すなわち客の遊技の用に供する部分の床面積が客席面積の10%以下となれば、ゲームセンター等には該当せず、5号営業の許可を必要とせずに営業することができることになります。
なお、以上の考え方は、客室1室あたりの床面積に対してのものです。「客室1」と「客室2」の2室あって、客室1が10%以下であっても客室2が10%超であれば、ゲームセンターに該当してしまうということに注意しておかなければなりません。
10%ルールに対する誤解 その1(適用されても風俗営業であることに変わりない)
以上のように計算し、遊技施設の部分が10%を超えなければ許可は必要ありませんが、あくまでこれは許可を受けなくていいというだけの話です。
風営法第2条第1項第5号にあるとおり、ゲーム機等を設置して客に遊技をさせる営業は風俗営業なので、風営法の適用除外になるわけではありません。
したがって、客引き行為の禁止や18歳未満の立入禁止(保護者同伴でも午後10時まで)が適用されるほか、遊技の結果に応じた「商品提供行為」等も禁止されます。
まだ他にも、飲食を提供するなら保健所の許可が必要で、深夜営業で酒類を提供するなら「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしなければならず、この場合は客に深夜の時間帯での遊興をさせることはできません。
また、お店の従業者が客と一緒になってプレイをするようなことがあれば、これは「接待」に該当し、「風俗営業1号営業」の業態となるので、ゲームセンター等とはまた別の無許可営業の問題が発生します。
ある意味、ここが一番のリスクといえるのではないでしょうか。
10%ルールに対する誤解 その2(あくまで風俗営業5号の例外措置である)
冒頭にも申し上げたとおり、元々この10%ルールは、大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合等は許可を要しないという5号営業(ゲームセンター)の例外として示されているものであり、4号営業(マージャン店等)については適用されません。
そして、これは一番誤解が多いことなのですが、10%ルールの適用を受けた上で「特定遊興飲食店営業」の許可を受けることはできないことになっています。
特定遊興飲食店営業は「設備を設け」+「遊興をさせ」+「飲酒をさせ」+「深夜に営む」営業であり、たとえばダーツバーでも「ダーツ機を設置して、客に遊興させ、酒類を提供し、深夜においても営業する」のであれば、これに該当するように思えますが、法第2条第11項(特定遊興飲食店営業の定義の条文)には「風俗営業に該当するものを除く」という括弧書きがあり、風俗営業に該当する営業は特定遊興飲食店営業から除外する旨の内容が記載されています。
回りくどい言い回しになって申し訳ありませんが、要するに10%ルールの基準を満たしても、風俗営業5号に該当するものだから特定遊興飲食店営業にはなりえないということです。
また、多くのダーツバーでは、恒常的に遊技設備を用いた競技大会(定期のハウストーナメントなど)が行われていますが、解釈運用基準においては、これらのお店が10%ルールの基準に該当する場合でも、その適用は行わず、常に5号営業許可を受けなければならない取扱いとし、結果として特定遊興飲食店営業の許可は認められないことが明記されています。
これは、深夜に客に飲酒をさせ、かつ、営業者が客に働き掛けて当該遊技設備による遊興をさせることにより、享楽的雰囲気が過度のものとなって賭博を始めとする風俗上の問題を誘発するおそれがあり、風俗営業として規制する必要性が小さくはないからですが、いずれにしても、ダーツバー等の業態では、酒類の提供をしない営業でない限り、午前0時(営業延長許容地域は午前1時)以降に遊興をさせることはできないということをご理解ください。
10%ルールを適用し営業を開始するにあたり
10%ルールの適用により5号営業許可を要しない営業を行う場合は、特にこれを警察に届け出る必要もありませんが、目測だけで判断するのはよくありません。
万が一10%を超えていて、そのことが立入検査などで発覚すれば処罰されることになります。ダーツバーなどは目立つ営業なので、警察の立入りは必ずあると考えるべきです。
このようなときに備え、営業を開始する前に風俗営業許可と同様の面積計算をした「証明資料」を営業所に備え付け、説明を求められたときに提示できるようにしておくと良いでしょう。
当事務所では、そのような資料作成のお手伝いもしていますので、ご心配がおありでしたら、ぜひご相談ください。
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