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遊興をさせるとは

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風営法上の「遊興をさせる」の意義等

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『遊興』という概念は、風営法において接待同様重要なポイントとなります。

たとえば1号営業は、「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義され、深夜酒類提供飲食店営業においては「深夜において客に遊興させること」が禁止されています。

また、新設された特定遊興飲食店営業は「客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、深夜においても営業するもの」と定義され、遊興というものにことさら重きが置かれています。

このような「遊興」について、警察庁生活安全局長発の解釈運用基準を基に解説していきたいと思います。

「遊興をさせる」の意義

「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることですが、深夜酒類提供飲食店営業及び特定遊興飲食店営業について規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為(客を遊び興じさせるように仕向ける積極的な意図があるもの)によって客に遊び興じさせるものに限られます。

客に遊興をさせるためのサービスとしては、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる「鑑賞型」(ライブハウスなど)と客に遊戯、ゲーム等を行わせる「参加型」(ダンス系クラブなど)の2種類のサービスの類型が考えられます。

① 鑑賞型サービスについて

ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏、演技を行う行為等は、積極的行為に当たります。これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は当たりません。

② 参加型のサービスについて

遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的行為に当たります。これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は該当しません。

「客に遊興をさせる」ことに該当するもの

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

「客に遊興をさせる」ことに該当しないもの

① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為

③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為

④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む)

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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