福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

飲食店営業許可

HOME > 飲食店営業許可について

飲食店営業許可「要否と施設基準等」

9FEjim

風営法の規制を受ける風俗営業等のお店でも、飲食を提供する以上保健所の「飲食店営業許可」が必要であり、実際に風俗営業許可申請等をするためには、これがあることが前提になります。

したがって、接待飲食等営業の風俗営業(1号営業~3号営業)、深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業、そして4号営業の麻雀店で客に飲食を提供する場合は、まずこの手続きを行わなければなりません。

許可にあたっては、風俗営業許可同様に定められた施設基準等がありますので、これらにも注意が必要です。

飲食店営業許可の要否判断のポイント(4号営業麻雀店の場合)

『飲食店』とは「食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業」をいいます。(食品衛生法施行令第35条)

よって風俗営業(接待飲食等営業)、深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業は、「調理」をせずとも設備を設けて客に飲食をさせることから常に飲食営業許可が必要で、風俗営業4号営業(麻雀店)の場合は、食品を調理して提供する場合に限り必要になります。

『調理』とは「一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を付加したり、あるいは調味を加えるなどして飲食に最も適するようにその食品に手を加え、そのまま摂食しうる状態にすること」とされています。

よって、飲料(缶ビール、カップ酒、ペットボトルのお茶等)を開封せずに提供する行為、おつまみ類(ナッツ、ポテトチップス等)を袋のまま提供する行為、店が販売するカップ麺を客自身がお湯を入れて作ること、その他出前の取次などは調理に該当せず、飲食店の営業許可は不要となります。

店内に缶やペットボトル飲料の自動販売機を置くことも問題ありませんが、コーヒーの自販機などで紙コップ等に入って出てくるものは飲食店の許可が必要です。

飲食店営業許可の施設基準等

●特に注意が必要な箇所

区画

・家庭用の台所等との併用はできない

・調理場(厨房)は、住居、客席その他と区画(扉)が必要

洗浄設備

・2槽以上の洗浄設備(シンク、流し)を設置

保管設備

・食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付きの食器棚を設置

冷蔵庫・冷凍庫

・十分な量(原材料や調理済食品を区別し保管)の冷蔵庫又は冷凍庫を設置

・見やすい所に温度計を設置し、温度管理に注意

従事者用手洗設備

・調理場(厨房)内に、従業員専用の手洗設備(流水式)を設置

・手指が消毒できるよう消毒薬等を設置

客用手洗設備

・適当な場所に客用の手洗設備を設置

(やむをえない場合、客用トイレの手洗設備と併用可)

トイレ

・衛生上支障のない位置に設置

・専用の手洗設備(流水式)と手指の消毒設備(消毒薬等)の設置

●その他の基準

構造

・不浸透性で排水、清掃のしやすい床(タイル・コンクリート・モルタル等)

・平滑で清掃しやすい構造の天井、内壁

ねずみ・昆虫等の防除

・窓・出入口・排水口等の開口部に、ねずみや昆虫の侵入を防ぐ設備(網戸等)

換気

・換気をよくし、蒸気等が排除できるよう換気扇等の設備を設ける

給水設備

・水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる

排水設備

・下水道等の排水設備を設ける

廃棄物容器

・耐水性で清掃のしやすい、ふた付の廃棄物容器を準備

明るさ

・施設内は十分な明るさを保つ(50 ルクス以上)

*排水・換気・廃棄物など、近隣に迷惑をかけないよう配慮する

*まな板は、用途別(肉用、魚用、野菜用など)に使い分けができるよう枚数を揃える

食品衛生責任者の設置

飲食店営業においては、施設を衛生的に管理運営するため、「食品衛生責任者」を設置する必要があり、食品衛生責任者には、下記のいずれかの資格が必要です。

<食品衛生責任者の資格>

●食品衛生監視員、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者となることができる人

●栄養士、調理師、製菓衛生師の免許を持っている人

●船舶料理士の要件を備える人

●市長が指定する食品衛生責任者講習会において所定の科目を修了した人

●他の都道府県が実施する講習会等で所定の科目を修了した人

*食品衛生責任者の「名札」を店内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

飲食店営業許可の手続きについて

飲食店営業の許可申請は、営業所の所在地を所管する「保健センター(保健所)衛生課」に下記のものを提出することにより行います。

<飲食店営業許可申請に必要なもの>

1.営業許可申請書

2.営業設備の構造図面

3.営業所周辺見取図

4.登記簿謄本(法人申請の場合)

5.申請手数料16,000円

6.食品衛生責任者の資格を証明するもの

7.水質試験検査書(水道水以外使用の場合)

申請の際に「施設検査」の日程が決められますので、それに基づき検査が行われ合格したら、数日後に「営業許可通知書」及び「営業許可事項」が交付されます。

許可後は、営業許可事項及び食品衛生責任者の名札を見やすいところに掲示してください。(許可通知書は再発行はされませんので、大切に保管してください)

飲食店営業許可には有効期限があります

飲食店営業許可は、風俗営業許可と違って「有効期間」があります。

有効期間は、個々の施設の耐久性等によって5年から8年の間で決められます。

よって期限満了後も引き続き営業を行う場合は「更新申請」が必要ですので、期限満了日の15日前までに下記書類等を提出し、手続きを行ってください。(許可期限満了の1カ月位前にハガキで更新の連絡が届きます)

<飲食店営業許可更新に必要なもの>

1.営業許可申請書

2.申請手数料8,000円

3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者が交代する場合)

4.1年以内に行った水質試験検査書(水道水以外使用の場合)

65f6ddca14b8f05.jpg?_=1601035425

コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

行政書士高松事務所

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話 092-406-9676

オフィシャルサイトはこちら


福岡・博多の風俗営業許可申請

行政書士高松事務所

〒810-0024

福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号092-406-9676

事務所概要  代表者紹介

お気軽にお問い合わせください

📱092-406-9676

平日9:00~18:00(土曜12:00)

お急ぎのときは090-8830-2060

メールはこちらからどうぞ

Page Top
Page Top