福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

特例風俗営業者の認定

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特例風俗営業者の認定

風俗営業許可取得後10年以上遵法営業を継続すると、『特例風俗営業者』の認定申請の資格を得ることができます。

「過去10年以内に風営適正化法上の処分を受けたことがなく、現に受けるべき事由がないこと」が主な条件であり、なかなかハードルが高いものですが、この認定を受けると、たとえば構造設備の変更が変更承認ではなく変更届出で済むなど風俗営業の経営上大きなメリットがあります。

特例風俗営業者の認定を受けるメリットとは

1.「特例風俗営業者認定証」を営業所の見やすい場所に掲示することにより、許可証の掲示に代えることができる。

2.変更承認申請が必要な構造又は設備の変更が変更届出で足りるようになる。

3.認定後の管理者は2回目以降の管理者講習が免除される。(ただし、同一管理者、同一店舗に限る)

4.遊技機の認定申請に添付する保証書を管理者が作成することができる。

特例風俗営業者の認定要件

1.風俗営業許可を得てから10年以上経過していること。

2.過去10年間に風営適正化法に基づく処分を受けたことがなく、かつ現に処分を受けるべき事由がないこと。

3.過去10年以内に管理者講習受講義務違反がないなど、国家公安委員会規則で定める基準に適合す者であること。

認定を受ける上での注意点

申請したからといって必ず認められるものでないことはもちろんですが、「現に処分を受けるべき事由がない」ということは、たとえば今まで「店舗改装の承認や届出、管理者の変更などをすべて提出している」ということです。

長年営業を続けていれば、どこのお店でも許可後の変更というものが何かしらあったのではないかと思いますが、それらの手続きはすべて怠りなく行われているでしょうか。

認定基準に則ってこれらがチェックされた場合に、認定どころか行政処分を受けてしまうということもありえないことではありません。「書類を出しさえすればいい」といった程度の甘い考えで申請することはやめるべきです。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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