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接待とは

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風営法「接待行為」とは

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「接待」とは、風俗営業許可が必要かどうかという大きな基準の一つです。

また「どこまでが接待ではなくて、どこからが接待になるのか?」ということは、これから許可を取得する方はもちろん、深夜営業のガールズバーなどで現に営業中の方にとっても、非常に興味がおありのテーマではないでしょうか。

以下は、警察庁生活安全局長が各都道府県警察の長など関係各方面に宛てた解釈運用基準を基にした「接待の定義等」に関する解説です。

スナックやガールズバーなどの経営者の方はもちろん、それらのお店の管理者や接客従業員の方にも是非読んでいただきたいと思います。

接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。

すなわち、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対し、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為をもって、後述3のような興趣を添える会話やサービス等を行うことです。

言い換えるなら、特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えるような(たとえば色恋の感情をくすぐるような)会話やサービス行為等を行うことです。

接待の主体

接待は、通常営業者側が雇用する接客従業員により行われますが、料理店で芸者が接待する場合、旅館、ホテル等でバンケットクラブから派遣されたホステスやコンパニオンが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約又は了解の下に客を装った者(サクラのコンパニオン)が接待する場合等まで含まれ、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではありません。

また、接待は異性(女性従業員→男性客 男性従業員→女性客)により行われることが大半ですが、それに限られるものではありません。

接待の判断基準

① 談笑、お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒や飲食物を提供する行為は接待に当たります。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

② ショー等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たります。

これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たりません。

③ 歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為(客とデュエットしたり、客の歌い終わりに大袈裟に拍手喝采などして持ち上げる行為)は、接待に当たります。

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

④ ダンス

特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。また、客の身体に接触しない場合でも、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たります。

ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たりません。(法改正により、ダンス教室は風俗営業の対象外になっています)

⑤ 遊戯等

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。(お座敷の芸者さんだけでなく、一般的に客と遊技やゲーム等に興じるのは接待に当たります)

これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえず、個別の営業実態に基づき判断されることになります。

⑥ その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たります。(社交儀礼上の握手、酔客の介抱のための必要限度の接触等は別ですが、客の来店時や帰り際に抱き着くような行為は当たります)また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為は接待に当たります。

これに対して、単なる飲食物の運搬や食器を片付ける行為、クロークで客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たりません。

まとめ

●「歓楽的雰囲気を醸し出す」とは、男性(女性)心理をくすぐるような会話やサービス行為を行うことである。

●接待は、異性の客に対して行うものには限られない。

●談笑、お酌は原則的に接待行為である。カウンター越しであっても、特定客に付いて継続的に行うと接待に当たる。

●客とのデュエットは接待行為である。また、客の歌唱にやたら拍手喝采するなど持ち上げる行為も接待である。

●客とダンスをするのは接待行為に当たる。

●客と一緒に遊技やゲームに興じるのは接待行為に当たる。

●社交儀礼を超えたスキンシップ、たとえば客の来店時や帰り際に抱き着くことは接待に当たる。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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