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風俗営業に必要な管理者とは
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欠格要件(なることができない人)
管理者にも、経営者同様「欠格要件」があって、「未成年者」や「風俗営業許可の欠格事由」(詳細は風俗営業の許可基準等「欠格要件」参照)に該当する人はなることができません。
また、業務を統括管理する以上、欠格要件に該当しなければ誰でもいいというものではなく、お店のスタッフの中でもある程度の立場(店長、支配人、マネージャー等)の人がなるべきです。
営業所ごとに専任であることが必要
管理者は、当該店舗に「常勤」する者でなければならず、「営業所ごとに専任」の者であることが必要で、原則として他店との兼任は認められません。
経営者自ら毎日お店に出ているなら、もちろん自分自身を管理者として届け出ることができますが、複数のお店があれば、どれか1つのお店しかなることができないので、そういう場合はどうしても別の人を選任する必要があります。
なお、常勤というからには、住民票上の住所も当然通勤可能な場所であることが必要で、たとえば中洲のお店の管理者になるのに、現住所が大分県や長崎県では認められません。
管理者講習の受講義務
業務の統括的な責任を負う立場にある管理者には、風営適正化法の目的である「善良な風俗の保持」「清浄な風俗環境の保持」「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」についての努力が求められ、それには同法及び関係諸法令についての深い理解が必要です。
そのため、管理者は定期的(おおむね3年に1回、実施予定日30日前に通知あり)に風俗環境浄化協会が行う「管理者講習」を受講する義務があります 。
やむを得ない理由(病気、事故、災害等)がない限り、必ず受講しなければならず、また風俗営業者にも「管理者に管理者講習を受講させる義務」がありますので、必ず受講しなければなりません。
管理者の変更
管理者に変更(退職による交代等)があったときは、10日以内に所定の「変更届出書」を提出しなければなりません。
また同時に、旧管理者の「管理者証」を返納し、新管理者について必要書類(写真、住民票、誓約書、欠格要件に該当しない旨の証明書類)を提出することにより、新しい管理者証の交付を受ける必要があります。
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