福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

風俗営業の管理者について

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風俗営業に必要な管理者とは

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風俗営業を営むためには、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者の中から『管理者』1人を選任しなければなりません。

管理者の役割は、風俗営業者や従業者等が法令を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行うことであり、風俗営業者は、管理者の助言を尊重しなければならず、従業者は、管理者の指導に従うべき義務があります。

欠格要件(なることができない人)

管理者にも、経営者同様「欠格要件」があって、「未成年者」や「風俗営業許可の欠格事由」(詳細は風俗営業の許可基準等「欠格要件」参照)に該当する人はなることができません。

また、業務を統括管理する以上、欠格要件に該当しなければ誰でもいいというものではなく、お店のスタッフの中でもある程度の立場(店長、支配人、マネージャー等)の人がなるべきです。

営業所ごとに専任であることが必要

管理者は、当該店舗に「常勤」する者でなければならず、「営業所ごとに専任」の者であることが必要で、原則として他店との兼任は認められません。

経営者自ら毎日お店に出ているなら、もちろん自分自身を管理者として届け出ることができますが、複数のお店があれば、どれか1つのお店しかなることができないので、そういう場合はどうしても別の人を選任する必要があります。

なお、常勤というからには、住民票上の住所も当然通勤可能な場所であることが必要で、たとえば中洲のお店の管理者になるのに、現住所が大分県や長崎県では認められません。

管理者講習の受講義務

業務の統括的な責任を負う立場にある管理者には、風営適正化法の目的である「善良な風俗の保持」「清浄な風俗環境の保持」「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」についての努力が求められ、それには同法及び関係諸法令についての深い理解が必要です。

そのため、管理者は定期的(おおむね3年に1回、実施予定日30日前に通知あり)に風俗環境浄化協会が行う「管理者講習」を受講する義務があります 。

やむを得ない理由(病気、事故、災害等)がない限り、必ず受講しなければならず、また風俗営業者にも「管理者に管理者講習を受講させる義務」がありますので、必ず受講しなければなりません。

管理者の変更

管理者に変更(退職による交代等)があったときは、10日以内に所定の「変更届出書」を提出しなければなりません。

また同時に、旧管理者の「管理者証」を返納し、新管理者について必要書類(写真、住民票、誓約書、欠格要件に該当しない旨の証明書類)を提出することにより、新しい管理者証の交付を受ける必要があります。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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