福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

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風俗営業許可FAQ(よくある質問集)

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風俗営業の許可申請等をお考えの皆様からよく頂くご質問やご興味がおありであろうと思しきことをQ&A形式でまとめました。

風俗営業の概要、許可基準、用語の解説等、基本的なことについては他のコンテンツに譲り、こちらでは、より実戦的なものばかりを取り上げていますので、かなり内容の濃いものになっています。

Q 風俗営業許可の有効期間は何年ですか?

風俗営業許可に有効期間はありません。よって一度取った許可は廃業するまで有効であり、更新手続きの必要はありません。ただし、許可を受けた後に店舗の構造や設備等に変更があるときは、内容に応じて変更の承認申請や届出をしなければなりません。また、キャバクラやホストクラブ等であれば、飲食店営業許可もお持ちだと思いますが、こちらには有効期限があり、更新手続きも必要です。その点はご注意ください。

Q うちは繁華街にあるお店ではないので、風俗営業許可を取らなくても大丈夫ですよね?

中心部から離れた場所にあるスナックなどでは、接待行為を行っているにもかかわらず許可を受けていないケースが散見されます。また、警察の立入検査は繁華街を中心に行われることが多く、場末のお店が無許可の風俗営業で検挙されたような話はあまり聞いたことがありません。しかし、このようなお店が取り締まられる可能性がないわけではありません。安心してお店の営業を続けるためにも、やはり風俗営業の許可は受けておくべきだと思います。

Q 風俗営業の許可を取るなら、個人と法人のどちらで取った方がいいのでしょうか?

手続きのことだけを考えると、個人申請の方が添付書類が少ないなど、法人よりは楽な面があります。ただし、個人の許可は当該個人一代限りのものなので、その方が亡くなれば、許可の相続承認を受けた場合を除き、許可は失効するほか、代替わりや法人成りなどによっても新規の許可申請が必要になります。一方、法人の許可は「法人」つまり会社に与えられた許可であるため、代表者を変更して許可を継続することが可能であり、事業承継や法人化のご予定がおありなら、最初から法人で取った方がいいかもしれません。

Q VIPルーム付きのキャバクラを作りたいのですか?

客室2室以上のお店を作ることは十分可能ですが、床面積に注意してください。この場合、客室の床面積は1室あたり16.5㎡(洋室の場合)以上あることが必要です。仮にこの面積に満たなければ客室としては使えず、従業員の更衣室か倉庫にでもするしかありません。壁や建具で仕切ってVIPルームを設ける場合、中が見通せるようにする必要はありませんが、施錠の設備を設けることは禁止されています。

Q 午前0時までは接待飲食営業、それ以降は深夜営業という2部営業がしたいのですが?

同一店舗において風俗営業と深夜酒類提供飲食店の2部営業をすることは、時間外営業の脱法行為につながることから認められません。前後の営業を完全に切り離すなどすれば理論的には可能と簡単に言う専門家もいますが、風俗営業と深夜営業では、店内の照度(1号営業5ルクス 深夜営業20ルクス)の規制が違いますし、実際に営業を分離するなら、営業のたびに看板なども付け替える必要があるでしょうし、実際問題無理ではないでしょうか。

Q お店のムードを運出するため、照明の明るさを調節できるようにしてもいいですか?

たとえば風俗営業1号営業(キャバクラ、ホストクラブなど)は、営業所内の照度を5ルクス(椅子に掛けた状態でテーブル上の新聞が読める程度の明るさ)以下にならないように維持する必要がありますが、室内の明るさを調整するような調光器(スライダックスなど)の設置は、原則として限り認められていません。調光器式のスイッチの場合は、最低照度5ルクスを下回らないようにしなければなりません。

Q 12㎡ある中2階を客室として使うことはできないでしょうか?

前述のように、客室が2室以上ある場合1室の床面積は最低16.5㎡必要です。したがって12㎡の中2階を単独の客室とすることはできません。「床面積を細工できないか」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、周囲の寸法の状況から矛盾が生じますので、それは無理です。それよりも、店舗の状況によっては、中2階部分も含めて1室の客室とする床面積の取り方ができるかもしれないので、事前に管轄警察署に相談してはいかがでしょうか。

Q 当社A社が賃借している店舗で、当社の子会社B社に許可申請させたいのですが?

A社が賃借している店舗をB社に転貸(又貸し)するという形になりますが、賃貸借契約において転貸は「禁止事項」又は「承諾事項」であることがほとんどです。A、Bの両社は親子関係で実質的には同じ会社ですが、別々の会社であることに変わりはありません。本契約において転貸が禁止事項なら原則禁止、承諾事項であれば、あらかじめオーナーの承諾を得ずにB社名義の許可申請をすることは認められません。ただし、禁止事項であっても、事情をよく説明すれば理解を得られないことではないと思います。いずれにしても慎重に話を進めてください。

Q 許可申請予定のガールズバーです。申請後は許可が下りるまで営業してはいけませんか?

現在営業中の深夜営業のお店が風俗営業許可の申請をする場合、許可が下りるまでは現在の営業を続けることができるのが原則です。ただし、風俗環境浄化協会の実地検査が行われた後は「許可が下りるまで営業は休止してください」という要請があります。実査後営業が継続されると内装等に手が加えられる恐れがあるからで、これは行政指導ではないので、従うかどうかは任意ですが、許可後の法的安定性を考えると従っておいた方が得策だと思います。

Q 外国人のホステスを雇い入れる場合の注意点とは?

外国人をホステスとして雇用する際には、その方の在留資格に制限があります。この場合には、就労制限のない「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限られることになります。ダンサーなどの「興行」の在留資格の外国人は、ショーなどを見せることはできても、ホステスのように接客をさせることはできません。また、資格外活動の許可を受けアルバイトができる留学生や就学生であっても、風俗営業店で働くことは認められていませんのでご注意ください。

Q 17歳の娘が応募してきました。ホステスではなく厨房係で採用しようと思うのですが?

風営法においては、18歳未満の者を「客の接待をする業務に従事させること」「午後10時以降に客に接する業務に従事させること」を禁止しています。ならば、お客と直接的に接しない厨房やレジの業務であれば、午後10時までなら勤務させることができそうです。しかし、労働基準法は「酒席に侍する業務」や「特殊の遊興的接客業における業務」を18歳未満の就業を禁止する『危険有害業務』と定めていますので、風営法違反とはならなくても、労働基準法違反となり、6箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象となるため、おやめになった方がいいと思います。

Q 酔って寝てしまったお客様に毛布や枕を提供することは、何か問題がありますか?

深夜営業のホストクラブなどで、酔客のためにそういうものを用意しているところもあるようですが、福岡県の風営法施行条例の風俗営業者の遵守事項の規定には「営業所内で客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと」とあります。行き届いたお世話もけっこうですが、そのようなお客は、頃合いを見計らって車を呼ぶなどして、できるだけ早く帰すようにした方がいいと思います。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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