ご依頼後の詳細スケジュールについて
正式にご依頼を頂いてからの風俗営業許可申請業務の詳細スケジュールは、以下のとおりです。
許可申請の部分のみをクローズアップすると、福岡県の場合、申請から許可が下りるまでの標準処理期間は「55日間」(GW、山笠、年末年始等の時節的要因により延伸する場合あり)となっています。
ただ、これはあくまで受け付けられた申請に対する審査期間であって、他にも店舗の立地調査や構造設備の確認をしたり、それに基づき申請書類等を作成する時間が必要です。
さらに言うなら、店舗の賃貸契約や内装工事をしたり、飲食店営業許可取得のために保健所の施設検査を受けたり、お店の調度品を揃える時間なども必要なので、55日(約2カ月)にこれらの時間をプラスαして考えることが必要です。
*業務依頼までの流れにつきましては、下記をご参照ください。
ご依頼頼の流れ
1.立地調査
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オープンするお店の場所が、風営適正化法上許可が下りる場所であるかどうかを調査します。 管理不動産会社などでも事前に十分調査されていることが多いですが、念には念を入れておくことが大事です。 福岡市都市計画課で用途地域を確認した後、地図上から読み取れない保護対象施設(学校関係、保育所等)がないかどうか、現地周辺を歩き、しらみつぶしに調査します。 |
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2.現地調査・店舗測量
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お店の立地に問題がないことが分かれば、現地で飲食店営業許可申請や風俗営業許可申請の設備や構造要件の当否を確認するとともに、申請図面作成のため店舗各所を測量します。 この際に、営業所の間取図等を管理不動産会社等から取り寄せるなどしてご準備くださいますと測量が容易になり、作業もスムーズに運びますので、ご協力方よろしくお願いいたします。 |
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3.申請書類(図面を含む)作成
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飲食店営業許可との風俗営業許可の申請に必要となる申請書類及び図面等の作成を行います。店舗の「使用承諾書」など依頼主にご準備いただくべき書類は、この間に収集してください。 なお、申請書を作成するためには、この時点でお店の「屋号」「電話番号」「料金体系」「メニュー」「管理者」などが決まっている必要があります。 また、飲食店営業許可の「食品衛生責任者」になる方が所定の講習会等を受講するなどして当該資格を得ていなければ、1号営業などの飲食を伴う許可は申請できないことになります。 |
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4.飲食店営業許可申請
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1号営業などの飲食を伴う営業においては、事前に飲食店営業許可を得ているか又は保健所に申請中であることが要求されていますので、先に飲食店営業許可申請をしておく必要があります。 飲食店営業許可の基準をクリアする上で特に重要なポイントは「流し台が2槽シンクである」「厨房と客席が扉(カーテン等不可)で区画されている」ことです。これらができていなければ、保健所の施設検査は通りません。 *飲食店営業許可申請の詳細についてはこちら 飲食店営業許可について |
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5.風俗営業許可申請
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出来上がった書類にご署名とご捺印を頂き、管轄警察署に提出し受理され、ここから標準処理期間「55日」のカウントが始まります。 ところで、許可申請は原則的に「営業所の実地検査が可能な状態」で行うことになっています。実務上は、諸般の事情で内装等未完成の段階で申請することもありますが、本来は内装工事はもちろんテーブル・椅子等の配置もすべて完了して、その現状に基づき申請図面が作成されていることが前提であるということ十分認識しておいてください。 *案件によっては、本申請前に「事前相談」が必要となる場合があります。 福岡県警「事前相談」について |
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6.実地検査(風俗環境浄化協会)※当事務所立会い
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風俗環境浄化協会により営業所の実地検査がおこなわれ、主に構造・設備・照明・音響等につき、申請図面と現地に差異がないかチェックされます。 日程は前もって通知されますので、申請時点で内装工事が未完成であった場合でも、検査当日までには必ず完成させてください。テーブル、椅子その他の備品等も申請図面どおりに配置させてください。 万が一、検査当日に内装等が未完成であったり、構造・設備等に不適合箇所があれば再検査となり、その分許可も遅れることになります。 なお、実地検査後は現在営業中(通常の飲食店又は深夜飲食店などとして)であっても、その後の営業は自粛するようにしてください。
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7.風俗営業許可通知(許可証・管理者証等の交付)
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許可が下りると、申請先の管轄警察署から申請者又は申請代理人(通常は申請代理人)に通知があります。 その連絡を受け、認印及び顔写真(管理者証貼付用)を持参の上、管轄警察署に出向き「許可証」及び「管理者証」等を受領します。 基本的には代理人が行きますが、申請者も出頭を求められる(許可後の諸注意事項説明のため)場合がありますので、その旨ご承知おきください。
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*許可証及び管理者証の取扱いについて
許可証は、営業所内の見やすい場所に場所に掲示することが義務付けられています。(風営適正化法第6条)違反は30万円以下の罰金の対象になります。
一方管理者証は、概ね3年毎に開催される管理者講習のときに提示が必要になりますが、風営適正化法上取扱いが定められておらず、営業中の携帯義務も特にありませんが、「営業所の名称・所在地」「管理者の住所・氏名・生年月日」等が記載されているので、財布などに入れて落としたりすることのないよう取扱いには気を付ける必要があります。
紛失した場合の手続きについても法律に明文はありませんが、多分再交付を受けることになり、その手続きには理由書等を添付するなど、発行元が警察だけに相当面倒な手続きをさせられることになるでしょう。
管理者証については、管理者本人には所持させず、お店の金庫等に保管するほか、代表者自身が直接管理することが望ましいかもしれません。
| コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所代表。 広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。 行政書士高松事務所 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 電話 092-406-9676 ⇒オフィシャルサイトはこちら |
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