福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

スナック・クラブ等の許可申請

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風俗営業1号営業許可申請(社交飲食店)

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スナック、クラブ、ラウンジ等の接待行為を行うお店は、風営法第2条第1項第1号の営業に該当し、営業するには「風俗営業1号営業許可」が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

安心してお店を営業するためにも、また行き届いたサービスをするためにも、風俗営業の許可を取ることをおすすめします。

*接待行為について詳しい解説はこちらをご覧ください。

 接待とは

繁華街、中心部以外のスナックについて

「うちは中洲や天神にあるようなスナックじゃないから」という理由で「風俗営業許可なんて必要ない」と思っていらっしゃる方が多いようです。

しかし、そのような考え方は間違っています。なぜなら許可の要否はお店の場所で決まるのではなく、営業内容の実態により決まるものだからです。

仮にあなたのお店が中洲や天神などの繁華街のお店でなくとも、接客従業員が特定のお客の横についてお酒を作ったり、親密に話をしたり、カラオケのデュエットを行っているようであれば、それは接待行為なので、風俗営業許可が必要な営業です。許可を受けずに営業を続ければ、無許可営業として冒頭の刑罰の対象となります。

警察の立入検査は繁華街を中心に行われることが多いものですが、これら地域にないからといって、取り締まられないわけではありません。

今のままの営業を続けるなら、この際風俗営業許可を取得して、正々堂々と接待を行ってはいかがでしょうか。その方が、きっとお客様にも喜ばれます。

風俗営業1号営業の許可基準等

人的要件(欠格事由)

申請者(法人の場合は役員全員)及び管理者について、身分上の制限や過去の犯罪歴等に関する欠格事由が定められており、これらに該当する場合は許可を受けることができません。

人的要件(欠格事由)の解説

場所的要件(用途地域・保護対象施設)

風俗営業の営業所の設置の制限として、用途地域により制限される「営業禁止地域」と保護対象施設の存在により制限される「営業禁止区域」があります。

場所的要件(用途地域・保護対象施設)の解説

構造的要件(店舗の構造・設備)

1号営業(スナック、クラブ、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブ等)は次のような決まりがあります。

1号営業

●客室の床面積は、和室の客室にあっては9.5㎡以上、その他の客室にあっては16.5㎡以上とする(客室が1室のみの場合はこの限りではない)

●客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること

●客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス等)を設けないこと

●善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと

●客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(外部に直接通ずるものを除く)

●営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で5ルクス以下になるものは原則設置不可)

●営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

許可申請の手続きについて

許可申請の大まかな流れ

許可申請の手続きは、おおまかには次のような流れで行います。

① 依頼・契約

② 立地調査・現地調査及び店舗測量

③ 申請書類及び図面作成

④ 飲食店営業許可申請(市区町村保健センター)

⑤ 風俗営業許可申請(管轄警察署)

⑥ 実地検査(都道府県公安委員会・風俗環境浄化協会)

⑦ 許可通知 ※申請受理日を起点として55日(標準処理期間)

*業務の流れの詳細については、こちらをご覧ください。

 ご依頼の流れ

 風俗営業許可申請の流れ

申請上の注意事項

●許可申請は「営業所調査が可能な状態」すなわち内装工事等が完了した状態で行うことが原則です。実務上は内装工事未完成等の状態で行うこともありますが、それでも実地検査までには必ず終わらせてください。

●照明設備のスイッチはオンオフ式とし、スライダックスが設置されている場合は操作できないようにしてください。

●実地検査後は、内装等に一切手を加えないでください。

●申請者(経営者)と管理者は同一で構いませんが、管理者は他店の管理者と兼任することはできません。また、通勤可能な場所に住民票を置いている方を選任してください、

●添付書類の中で特定人宛に発行されるもの(用途地域証明書、使用承諾書、飲食店営業許可証等)の宛名は、すべて申請者の名前で統一してください。

ご依頼いただいた場合の費用の目安

風俗営業許可

1号営業社交飲食店

180,000円(消費税別)

*キャバクラ、スナック、ホストクラブ等、旧2号営業の業態のお店

その他、警察への申請手数料24,000円、飲食店営業許可申請手数料16,000円、住民票や登記簿謄本、用途地域証明書など役所から取り寄せる書類等の実費が必要になります。

許可後の営業について

「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の禁止」などの風営法の目的により、風俗営業者全般には様々な規制や禁止事項等があります。

また、営業開始後は「許可証の掲示」「営業時間の遵守」「従業者名簿の備付け」「許可後の変更承認申請・届出」等々の義務が生じます。

まずは、以下のコンテンツをよく読んで「風営法の決まり事」を勉強してください。そして、実際の営業をこれらにどのように準拠させるのかを十分に検討してください。

風俗営業に対する主な規制

許可後に変更が生じたとき

従業者名簿について

苦情の処理に関する帳簿

風俗営業者の遵守事項


福岡・博多の風俗営業許可申請

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