福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

ホストクラブ・キャバクラ等の許可申請

HOME > ホストクラブ・キャバクラ等の許可新申請

風俗営業1号営業許可申請(社交飲食店)

qfrumO

ホストクラブ、キャバクラ、またガールズバーなどの業態であっても接待行為を行うお店は、風営法第2条第1項第1号の営業に該当し、営業するには「風俗営業1号営業許可」が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

ガールズバー、メンズバーにおいては接待を行わないという名目で深夜酒類提供飲食店として営業するお店も少なくないようですが、警察は「この手の店は必ず接待をしている」と目を光らせています。

「うちは接待行為は一切行わない、行っていない」とおっしゃるのであれば、これ以上私がとやかく言うことではありませんが、それで本当に大丈夫かということを今一度真摯にお考えください。


福岡・博多の風俗営業許可申請

行政書士高松事務所

〒810-0024

福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号092-406-9676

事務所概要  代表者紹介

お気軽にお問い合わせください

📱092-406-9676

平日9:00~18:00(土曜12:00)

お急ぎのときは090-8830-2060

メールはこちらからどうぞ

Page Top
Page Top